- 第1章 総則
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- 第1条(名称)
- この法人は、公益財団法人四国民家博物館と称する。
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- 第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を高松市朝日町5丁目5番1号(カトーレック株式会社高松本社)に置き、従たる事務所を高松市屋島中町91番地に置く。
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- 第2章 目的及び事業
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- 第3条(目的)
- この法人は、主として四国内の民俗文化財又は有形文化財の建造物を高松市屋島中町の用地に集落で保存するとともに、国内外の絵画、彫刻等の調査、収集、保存、活用に関する事業を行い、教育、文化など広く公益の増進に寄与することを目的とする。
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- 第4条(事業)
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1)この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ①主として四国内の民俗文化財や有形文化財の調査、研究を行い、それらを集落で保存し、教育、文化的配慮のもとに展示、公開して一般の利用に供すること。
- ②国内外の文化財や美術品等を教育、文化的配慮のもとに保存し、展示、公開して一般の利用に供すること。
- ③その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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2)前項の公益事業の推進に資するため、次の事業を行う。
- ①ミュージアムショップの運営
- ②その他前号に掲げる事業に関連する事業
- 3)前2項の事業は、香川県において行うものとする。
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- 第3章 資産及び会計
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- 第5条(基本財産)
- 1)この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2)基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- 3)別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
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- 第6条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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- 第7条(事業計画及び収支予算)
- 1)この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2)前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に当該 事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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- 第8条(事業報告及び決算)
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1)この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- ①事業報告
- ②事業報告の附属明細書
- ③貸借対照表
- ④損益計算書(正味財産増減計算書)
- ⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- ⑥財産目録
- 2)前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
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3)第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- ①監査報告
- ②理事及び監事並びに評議員の名簿
- ③理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- ④運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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- 第9条(公益目的取得財産残額の算定)
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
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- 第4章 役員・評議員および職員
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- 第10条(評議員の定数)
- この法人に評議員7名以上11名以内を置く。
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- 第11条(評議員の選任及び解任)
- 1)評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
- 2)評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
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3)評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
- ①この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- ②過去に前号に規定する者となったことがある者
- ③第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
- 4)評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
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5)評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- ①当該候補者の経歴
- ②当該候補者を候補者とした理由
- ③当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- ④当該候補者の兼職状況
- 6)評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 7)評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
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8)前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
- ①当該候補者が補欠の評議員である旨
- ②当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- ③同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 9)第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
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- 第12条(評議員の任期)
- 1)評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2)任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3)評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
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- 第13条(評議員に対する報酬等)
- 評議員の報酬は、無報酬とする。
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- 第5章 評議員会
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- 第14条(構成)
- 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
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- 第15条(権限)
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評議員会は、次の事項について決議する。
- ①理事及び監事の選任又は解任
- ②理事及び監事の報酬等の額
- ③評議員に対する報酬等の支給の基準
- ④貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- ⑤定款の変更
- ⑥残余財産の処分
- ⑦基本財産の処分又は除外の承認
- ⑧その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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- 第16条(開催)
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
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- 第17条(招集)
- 1)評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2)評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
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- 第18条(決議)
- 1)評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- ①監事の解任
- ②評議員に対する報酬等の支給の基準
- ③定款の変更
- ④基本財産の処分又は除外の承認
- ⑤その他法令で定められた事項
- 3)理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4)評議員会の議長は、その会議において出席評議員の互選により定める。
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- 第19条(決議の省略)
- 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることのできる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
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- 第20条(報告の省略)
- 理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
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- 第21条(議事録)
- 1)評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2)議長及び出席者の代表2名が、前項の議事録に記名押印する。
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- 第6章 役員
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- 第22条(役員の設置)
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1)この法人に、次の役員を置く。
- ①理事 3名以上9名以内
- ②監事 3名以内
- 2)理事のうち1名を理事長とし、必要に応じて、副理事長、専務理事及び常務理事を各1名おくことができる。
- 3)前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
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- 第23条(役員の選任)
- 1)理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3)この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
- 4)この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 5)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
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- 第24条(理事の職務及び権限)
- 1)理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2)理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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- 第25条(監事の職務及び権限)
- 1)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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- 第26条(役員の任期)
- 1)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2)監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4)理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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- 第27条(役員の解任)
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理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- ①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- ②心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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- 第28条(役員の報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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- 第29条(会長)
- 1)この法人に会長を置くことができる。
- 2)会長は理事会において任期を定めたうえで選任する。
- 3)会長は無報酬とする。
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- 第30条(会長の職務)
- 会長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
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- 第7章 理事会
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- 第31条(構成)
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
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- 第32条(権限)
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理事会は、次の職務を行う。
- ①この法人の業務執行の決定
- ②理事の職務の執行の監督
- ③理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
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- 第33条(招集)
- 1)理事会は、理事長が招集する。
- 2)理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
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- 第34条(決議)
- 1)理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2)前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関る法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
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- 第35条(株式の議決権行使)
- この法人が保有する株式(出資)について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
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- 第36条(議事録)
- 1)理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2)出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
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- 第8章 定款の変更及び解散
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- 第37条(定款の変更)
- 1)この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2)前項の規定は、この定款の第3条及び第4条(及び第11条)についても適用する。
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- 第38条(解散)
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
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- 第39条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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- 第40条(残余財産の帰属)
- この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
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- 第9章 公告の方法
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- 第41条(公告の方法)
- 1)この法人の公告は、電子公告(https://www.shikokumura.or.jp/)により行う。
- 2)事故その他やむを得ない事由によって前記項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
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- 附 則
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- 1 この定款の変更は、2024年6月3日から施行する。
- 1)この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3)この法人の最初の代表理事は加藤秀樹とする。
- 2 第4条2項1号、及び2号の追加に伴う定款の変更は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項に定める行政庁の認定を受けた日から施行する。
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- 別表 第1
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基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
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財産種別場所・物量等
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土地51,636.77m²
高松市屋島中町字山畑 -
土地3045.76m²
高松市屋島中町91番地 -
建物
砂糖製造用具収蔵庫302.82m²
高松市屋島中町91番地 -
建物
醤油醸造用具収蔵庫683.94m²
高松市屋島中町91番地 -
建物
四国村ギャラリー533.22m²
高松市屋島中町91番地 -
建物
公衆便所40.12m²
高松市屋島中町91番地 -
建物
民具収納小屋16.20m²
高松市屋島中町91番地 -
建物
四国村エントランス施設420.38m²
高松市屋島中町91番地 -
附属設備
村内電気設備高松市屋島中町91番地 -
附属設備
給排水衛生設備高松市屋島中町91番地 -
附属設備
消火栓設備高松市屋島中町91番地 -
附属設備
防火用水設備高松市屋島中町91番地 -
構築物
農村歌舞伎観覧席高松市屋島中町91番地 -
構築物
かずら橋高松市屋島中町91番地 -
構築物
道路遊歩道高松市屋島中町91番地 -
構築物
滝高松市屋島中町91番地 -
構築物
広場の石垣高松市屋島中町91番地 -
構築物
植木等造園高松市屋島中町91番地 -
構築物
広場藤棚高松市屋島中町91番地 -
構築物
手摺高松市屋島中町91番地
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- 別表 第2
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公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)
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財産種別場所・物量等
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展示品(建物)40.34m2
漁師の家
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)105.02m2
農村歌舞伎小屋
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)50.24m2
砂糖しめ小屋
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)75.69m2
砂糖しめ小屋
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)53.82m2
砂糖しめ小屋
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)24.99m2
楮蒸し小屋
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)11.64m2
茶堂(遊庵)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)171.30m2
民家(中石家)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)46.33m2
民家(山下家)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)125.49m2
民家(下木家)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)125.80m2
民家(河野家)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)143.23m2
民家(久米家)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)72.34m2
石蔵
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)5.25m2
石蔵(小豆島)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)58.08m2
前田家土蔵
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)150.34m2
丸亀藩御用蔵
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)7.50m2
米つき小屋
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)110.85m2
異人館
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)65.94m2
丸亀藩番所
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)26.99m2
稲田家土蔵
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)177.68m2
醤油蔵
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)75.24m2
義倉(三崎)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)145.39m2
クダコ退息所
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)155.89m2
鍋島退息所
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)112.56m2
江崎退息所
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)4.60m2
便所風呂場(森野家)
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)11.07m2
消防屯所
平成20年11月以前取得 -
展示品(建物)4.33m2
大久野島灯台
平成20年11月以前取得 -
展示品(構築物)金毘羅燈籠
平成20年11月以前取得 -
展示品(構築物)石橋
平成20年11月以前取得 -
展示品(構築物)左甚五郎碑
平成20年11月以前取得 -
展示品(構築物)警鐘台
平成20年11月以前取得 -
展示品(絵画等)絵画 6点
平成20年11月以前取得 -
展示品(絵画等)モネの手紙
平成20年11月以前取得 -
展示品(絵画等)夏目漱石 自筆書簡
平成20年11月以前取得 -
展示品(絵画等)夏目漱石 絵手紙
平成20年11月以前取得 -
展示品(絵画等)彫刻(裸婦)
平成20年11月以前取得 -
展示品(仏像)仏像 13点
平成20年11月以前取得 -
展示品(古鏡)青銅古鏡 29点
平成20年11月以前取得 -
展示品(青銅器)中国青銅器 6点
平成20年11月以前取得 -
展示品(古銅印)中国古銅印 12箱
平成20年11月以前取得 -
展示品(陶器)陶器彩陶 5点
平成20年11月以前取得 -
展示品(土器)アムラッシュ土器 24点
平成20年11月以前取得 -
展示品(大理石皿)キクラデス大理石皿 3点
平成20年11月以前取得 -
展示品(古陶器)古陶器ラスター彩 25点
平成20年11月以前取得 -
展示品(石造)石造 女神像 1点
平成20年11月以前取得 -
展示品(刀剣)日本刀 8振
平成20年11月以前取得
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